2009年9月8日火曜日

後期高齢者医療制度

■制度
対象となる被保険者は75歳以上の人及び一定の障害のある65歳以上74歳以下の人である。

健康保険組合や国民健康保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けていた75歳以上の人は、平成20年4月1日から、従来の加入していた保険制度から後期高齢者医療制度に変わることになった。

この制度の財政運営は都道府県単位で行。
全国の市区町村は、それぞれの所属する都道府県別の「広域連合」に加入し、
各広域連合が独自に財政運営を行う。

後期高齢者医療被保険者証は被保険者1人につき1枚交付される。

■保険料
保険料の額は、被保険者の所得に応じて負担する所得割と、被保険者全員が等しく負担する均等割との合計額になる。

保険料は年金からの天引き徴収が原則である。
ただし、年金額が年額18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の1/2を超える人は、納入通知書や口座振替で納付する。

低所得者の被保険者には、保険料の軽減措置がある。保険料の均等割額については、所得の額により2割、5割、7割の軽減となっている。

健康保険や共済組合の被保険者の被扶養者であった人、例えば、働いている子供の扶養になっている高齢者は、新しく保険料を負担することになる。
ただし、加入から2年間は、所得割額がかからず均等割額が5割に軽減される。
さらに、平成20年4月から9月までは均等割額負担が軽減される。
平成21年4月から1年間は、本来納める保険料の1/2になる。

■その他
1年以上保険料を滞納すると、被保険者証から資格証明書に切り替えられ、被保険者証を返還させられる。

に都道府県別に設立されている「広域連合」は、各連合毎に2年毎の保険料の見直しが義務付けられ、患者の一部負担分(医療機関の窓口で支払う分)を除く医療費の総額をベースにして、その10%は保険料を財源にする仕組みとなっている。

特別な事情なしに保険料を滞納し続ければ、保険給付の一時差し止めの制裁措置もある。