2009年12月23日水曜日

年金制度:負担と受給

今の制度は、拠出と受給の対応関係がわからないです。
全国民が対象の制度については、大方の人が理解できるように、すっきりしたものであってほしいですね。税制も複雑で何とかならないかと思いますが。

被用者年金保険料は社会保険庁に支払う

社会保険庁は、その保険料を被用者保険特別勘定と基礎年金分に振り分ける
被用保険者保険金特別勘定からは、被用者年金が支払われる
基礎年金分は、国民年金保険料と遺書にして国民年金を支払う


被用者年金から基礎年金に振り分けられる金額の算出は
基礎年金拠出金算定対象者×単価

これを見ると℃の年金制度からも同じ計算式で公平に算出されると思われる。
だが、ここに問題がある。

○第3号被保険者(サラリーマンの専業主婦)は1,239万人いるが、この人の基礎年金保険料は支払われていない。

○第1号被保険者(自営業者・その専業主婦)2,190万人のうち、1170万人が対象で、
免除者・未納者・学生納付特例者は対象外。

○同じサラリーマンでも妻帯者と独身者では、同じ給与であれが同じ保険料を納める。妻は本人の国民年を受給する。この分サラリーマン同士でも負担と受給の不公平さがある。

○サラリーマンの専業主婦と自営業者の専業主婦では、後者は夫とは別に独自に保険料を支払うが、前者は夫の保険料に従属している。

○低所得者の被用者保険料は、最低だと給与9万8000円の14660円で基礎年金と報酬比例の被用者年金の両方を受給できる。

年金制度がガタガタしていますが、一考に改善に向かう姿が見えません。
年金制度の将来に不安がもたらされていますが、
自営手段も考えないといけないのでしょうか。資産運用など真剣に。

2009年12月5日土曜日

定年と社会保険

長年勤めていても、仕事が社会保険かんけいでないと、いざ退職という時に戸惑うものです。

定年退職日が近づいたら要注意です。
■資格喪失日は
退職日の翌日になります
3月31日付け退職の資格喪失は4月1日

■社会保険料の納付は
社会保険料の納付は資格喪失日の月の前月まで
3月末日退職者は、3月分の社会保険料を納める・・4月1日資格喪失なので
一方、月末の1日前、3月30日退職の人は2月分まで納付する

■厚生年金
在職老齢年金を貰っている人が
3月31日付け退職すると、
  資格喪失月の4月から在職停止のない年金を貰える
3月30日付け退職すると
  資格喪失月が3月だから、3月分の年金から在職停止が外れ、年金を貰える
→ 在職老齢年金は、高い報酬を貰っている人は
   全額支給停止されているから、退職日について会社と話し合う必要がある

基本手当の所定給付日数(抜粋)
60以上~65歳未満で退職  雇用保険加入期間 20年以上 150日
65歳以上で退職                〃    50日分(一時金)

■65歳の前に退職して基本手当(失業給付)を貰うのが得策のようです
この場合、年金との併給調整があり、どちらか一つ

65歳未満で退職 
併給調整でどちらか一つ
64歳11か月で退職が有利と思える
65歳以上で退職
併給調整されないで
老齢厚生年金と基本手当の両方貰える

■損得計算
5年繰り下げて70歳から受給すると、
1か月の増加分0.7%×最大5年60月=42%
100%×5年/42%=11.90年・・約12年で65歳から受給している人に追いつく
 【参考】70歳からの平均余命  男 84.69歳
                 女 89.12歳