2009年11月23日月曜日

金融トラブルが絶えない---その2

今回は、前回に引き続き「金融トラブルが絶えない---その2」です。
前回は、トラブルの状況について触れました。
今回は、消費者の問題、金融商品や販売業者の問題です。


■消費者の問題
消費者が、銀行・証券会社等、販売業者のブランドを自分の思い込みやイメージで信用して、商品の契約・購入をしてしまうことが意外に多いのです。
商品の仕組は良く理解できたか、元本割れのリスクや追加払込みリスクは納得できたのか、慎重に対応することが必要なのです。少しでも腑に落ちないところなどがあれば、書面だけでなく販売の担当者に納得のいくまで説明を受けましょう。十分な理解を得られないときは、その商品は買わないことです。高金利に惑わされないように、元本保証といわれても条件付きの保障か、などなど慎重に・・慎重に。

■金融商品や販売業者の問題
新しい商品は殆ど、仕組が複雑で分かりにくいのです。リスクの程度も分かりにくい。
預金と名が付いていても、これまでの預金のようなものとは違い、元本保証がないのです。

相談の多い金融商品
・毎月分配型の投資信託:分配金は預金の利息とは違うこと
・デリバティブ預金:外貨特約償還付き商品は、円安による為替差益はもらえず、円高の場合はドルで償還され、実質的に元本が減る。

2009年11月10日火曜日

金融トラブルが絶えない

トラブルの元は元本割れです。
預金者は損しなければとりあえずはよし、利益は多いに越したことはないですが。

元本割れになってクレームになるのは、金融商品を買う時に損することはないと思っていたからでしょうね。銀行などの担当者がどんな説明をしたのか、消費者はその時は分かったつもりでいたが満期になった時にはすっかり忘れて、金利が高いことだけが記憶に残っていて、銀行の預金だから預けたお金が少なくなるとは思っていないのでしょうかね。

トラブルが多発するものですから、法整備もされてきました。
金融商品取引法が2007年9月30日施行され、
元本割れリスクのある商品に関する説明は、
広告に表示すべき事項として
・商号(名称または氏名)
・登録業者である旨および登録番号
・取引の内容に関する事項で、顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項
 ―手数料
 ―元本が減る恐れがあること
 ―元本を上回る損失が発生する恐れがあること

このように法整備しても、高齢者が多額の老後資金を失う問題は現在も多発している。
昨今目立って増えているのが、銀行、保険会社、金融商品販売会社が販売する、元本割れリスクのある金融商品です。・・・仕組債、ノックイン型投資信託、変額年金保険など。
リスクがあること、あるいはリスクの程度を認識できないまま契約している例が多いのです。

理解できない商品は買わないことです!