2010年4月10日土曜日

介護保険料について

介護保険制度は、介護を必要とする人を社会全体で支えあう社会保障制度で、平成12年4月1日から始まりました。
要介護になる時期を先延ばしにする各自の努力がほしいですが、ここでは介護保険料がどのように決まるのかをみてみましょう。

■介護保険制度に加入できる被保険者は40歳以上の人
65歳以上・・・・・ 第1号被保険者
40歳~64歳・・・・ 第2号被保険者

■介護保険の介護給付に必要な財源(利用者が負担する定率1割を除く)
保険料 50%
   第1号被保険者 20%
   第2号被保険者 30%
     第1号被保険者の保険料は国が定めるガイドラインに基づき市町村が条例で設定する。
     第2号被保険者の保険料は、それぞれが加入する医療保険制度のルールに基づいて設定する。
    この割合は、両者の人口比率により按分して設定される。
公費(税金)50%
    市町村  12.5%
    都道府県 12.5%
    国    25.0%

■保険料の決定
 各市町村の介護給付見積額を国が集計し、前記の負担割合により按分する。
 各市町村は、第1号被保険者の保険料を設定する。基準額を設定し、基準額に所得に応じた割合を乗じて設定する。基準額に対する割合・所得の段階は、保険者である市町村が設定する。
 ※基準額=第2号被保険者が負担する保険料総額÷第2号被保険者の総数


■保険料の納付方法
特別徴収と普通徴収がある。
原則として特別徴収である。
40~64歳の人 健康保険組合の加入者は医療分と合算で給与から控除
           国民健康保険に加入者は医療分に合算して納付する
65歳以上の人 年金から控除する
特別徴収できない人は普通徴収
   年度の途中で転入してきた人、年金収入が18万円未満の人、4月1日現在で年金がまだ支給されていない人、年金が満額支給されていない人等