2010年3月4日木曜日

年金受給額はいくらか

現在年金を受給している人の受給額は

平成19年度社会保険事業の概況(社会保険庁 平成21年3月)によりますと、

国民年金受給者の平均年金月額 53,602円(40年加入満額で月額66,000円)

厚生年金保険老齢年金受給権者の平均年金月額(円)
19年度(男子) 65歳以上 195,817円
(女子)   65歳以上 111,888円

【コメント】
基礎年金をどうとらえるか、生活保障か、均一給付年金か、
制度間格差をどうするか
複数ある年金制度間で負担額が統一されていないのをどうするか
・・・私たち国民すべてに関することですから、解決は大変ですが、みんなで問題意識を持っていくことが大切と思います。国に任せっぱなしにしておけば5000万件の年金記録問題の再発ともなりかねません・・・

年金は当然に全国民のものです。
平成22年1月1日から日本年金機構に模様替えになりました。しかし事務の内容・担当者の多くは変わらないのです。何十年に及ぶ慣習が身にしみこんでいるのですから、おいそれと体質は変わらないでしょう。
国民は辛抱強く注意を怠ること無く、再発防止に気配りをしていくことが大切と思います。
国がしていることだから間違いないと信じ、任せきりで来ました・・ようするに丸投げしてきたのです。このたびの問題は、そのつけが回ってきたのです。信頼するなかにも、相互に確かめ合うことが大切ですね。

2010年2月7日日曜日

年金が消えた!!

今年から日本年金機構がスタートしました。
記憶が薄らいできましたが、まずは年金問題の発覚時を振り返ってみましょう。

『消えた年金を追って』(長妻昭著)より
・・・ここから引用・・・(問題事項は、投稿者が箇条書き列挙にしています)
カラオケ、ゴルフ、チケット代まで…
そもそも社会保険庁の追及を国会で始めたのは、平成16年2月の衆議院本会議からでした。
「年金保険料が年金支給以外にも使われている」――。
はじめて知ったとき衝撃を受けました。これが、私の年金問題への追及の動機となったのです。
・大規模保養施設「グリーンピア」をはじめ、
・年金福祉施設や
・職員の福利厚生にまで
流用されていました。呆れたことに、
・グリーンピアの観覧車や
・メリーゴーランドの建設や、
・職員が楽しむカラオケセットや
・ゴルフ練習場のクラブボール、
・ミュージカルのチケット代にも
保険料が流用されていました。

 揚げ句の果てに社会保険庁職員の飲み食い代に、5年間で少なくとも1億2800万円の年金保険料や健康保険料が浪費されたのです。

 パンフレットを天下り団体に作成させ、保険料で大量購入する。その際、社会保険庁職員がパンフレットの監修をしたことにして監修料という名目で6億円もの保険料をせしめ、その中の一部が飲み食い代として使われたのです。

年金保険料のうち、これまで年金給付以外に使われた額
昭和20年度から平成17年度までの61年間の累計 6.4兆円
・・・引用ここまで・・・

保険料が年金給付以外に使われたのは、年平均1049億円これが毎年です。
年金問題が発覚した時、私たちの多くは新聞で知りました。それから数年たった今日、忘れていないでしょうか。
年金問題はおいそれと解決しないでしょう。また、公的年金の一本化など年金制度の見直しはどのように進んでいるのでしょうか。
年金問題が政争の具にされる、そして問題解決は先送りの繰り返し。国会議員は国民が選ぶのですから、結果として国民がそうさせていることになりませんか。歯がゆいですが。

年金は当然に全国民のものです。
平成22年1月1日から日本年金機構に模様替えになりました。しかし事務の内容・担当者の多くは変わらないのです。何十年に及ぶ慣習が身にしみこんでいるのですから、おいそれと体質は変わらないでしょう。
国民は辛抱強く注意を怠ること無く、再発防止に気配りをしていくことが大切と思います。
国がしていることだから間違いないと信じ、任せきりで来ました・・ようするに丸投げしてきたのです。このたびの問題は、そのつけが回ってきたのです。信頼するなかにも、相互に確かめ合うことが大切ですね。

2010年1月9日土曜日

基礎年金の財源はどうなっているのか

基礎年金の財源は、概要次の通り調達されています。
加入者の保険料・積立金の運用益・国庫補助などからなっています。
保険料は一旦社会保険庁に納付され、そこで運用益などを加算し、それを各年金制度の頭割で基礎年金拠出金として各制度に戻し、受給者に給付されます。

①厚生年金等の加入者は、収入の15.704%(厚生年金と基礎年金両方の費用、労使折半)の保険料を、社会保険庁に納める。

②社会保険庁は、これに積立金の運用収入・国庫負担などを加えて、厚生保険特別会計(年金勘定)と国民年金特別会計(基礎年金勘定)に振り分ける。

③基礎年金勘定に振り分ける金額の算定方法
  原則:雇用者の算定対象者(20~59歳の被保険者)の頭数×各制度共通単価
算定対象者
㋐専業主婦(第3号被保険者)・・各制度の合計1133万人
  この保険料は、厚生年金等加入者の15.704%に含まれている
○イ国民年金加入者(第1号被保険者)・・2208万人
  このうち、未納327・免除376・学生納付特例者148・・851万人が除かれ、上記の算定対象者は・・1357万人
○ウ被雇用者(第2号被保険者)・・厚年3158+共済518万人


当該年度の国民年金の被保険者数  1号 2207
被用者年金制度の被保険者の数   2号 3676・3号 1133
         合計     ○○○
  この合計○○○の比率より按分される
  「厚生年金の基礎年金拠出金の保険料率換算」

2009年12月23日水曜日

年金制度:負担と受給

今の制度は、拠出と受給の対応関係がわからないです。
全国民が対象の制度については、大方の人が理解できるように、すっきりしたものであってほしいですね。税制も複雑で何とかならないかと思いますが。

被用者年金保険料は社会保険庁に支払う

社会保険庁は、その保険料を被用者保険特別勘定と基礎年金分に振り分ける
被用保険者保険金特別勘定からは、被用者年金が支払われる
基礎年金分は、国民年金保険料と遺書にして国民年金を支払う


被用者年金から基礎年金に振り分けられる金額の算出は
基礎年金拠出金算定対象者×単価

これを見ると℃の年金制度からも同じ計算式で公平に算出されると思われる。
だが、ここに問題がある。

○第3号被保険者(サラリーマンの専業主婦)は1,239万人いるが、この人の基礎年金保険料は支払われていない。

○第1号被保険者(自営業者・その専業主婦)2,190万人のうち、1170万人が対象で、
免除者・未納者・学生納付特例者は対象外。

○同じサラリーマンでも妻帯者と独身者では、同じ給与であれが同じ保険料を納める。妻は本人の国民年を受給する。この分サラリーマン同士でも負担と受給の不公平さがある。

○サラリーマンの専業主婦と自営業者の専業主婦では、後者は夫とは別に独自に保険料を支払うが、前者は夫の保険料に従属している。

○低所得者の被用者保険料は、最低だと給与9万8000円の14660円で基礎年金と報酬比例の被用者年金の両方を受給できる。

年金制度がガタガタしていますが、一考に改善に向かう姿が見えません。
年金制度の将来に不安がもたらされていますが、
自営手段も考えないといけないのでしょうか。資産運用など真剣に。

2009年12月5日土曜日

定年と社会保険

長年勤めていても、仕事が社会保険かんけいでないと、いざ退職という時に戸惑うものです。

定年退職日が近づいたら要注意です。
■資格喪失日は
退職日の翌日になります
3月31日付け退職の資格喪失は4月1日

■社会保険料の納付は
社会保険料の納付は資格喪失日の月の前月まで
3月末日退職者は、3月分の社会保険料を納める・・4月1日資格喪失なので
一方、月末の1日前、3月30日退職の人は2月分まで納付する

■厚生年金
在職老齢年金を貰っている人が
3月31日付け退職すると、
  資格喪失月の4月から在職停止のない年金を貰える
3月30日付け退職すると
  資格喪失月が3月だから、3月分の年金から在職停止が外れ、年金を貰える
→ 在職老齢年金は、高い報酬を貰っている人は
   全額支給停止されているから、退職日について会社と話し合う必要がある

基本手当の所定給付日数(抜粋)
60以上~65歳未満で退職  雇用保険加入期間 20年以上 150日
65歳以上で退職                〃    50日分(一時金)

■65歳の前に退職して基本手当(失業給付)を貰うのが得策のようです
この場合、年金との併給調整があり、どちらか一つ

65歳未満で退職 
併給調整でどちらか一つ
64歳11か月で退職が有利と思える
65歳以上で退職
併給調整されないで
老齢厚生年金と基本手当の両方貰える

■損得計算
5年繰り下げて70歳から受給すると、
1か月の増加分0.7%×最大5年60月=42%
100%×5年/42%=11.90年・・約12年で65歳から受給している人に追いつく
 【参考】70歳からの平均余命  男 84.69歳
                 女 89.12歳

2009年11月23日月曜日

金融トラブルが絶えない---その2

今回は、前回に引き続き「金融トラブルが絶えない---その2」です。
前回は、トラブルの状況について触れました。
今回は、消費者の問題、金融商品や販売業者の問題です。


■消費者の問題
消費者が、銀行・証券会社等、販売業者のブランドを自分の思い込みやイメージで信用して、商品の契約・購入をしてしまうことが意外に多いのです。
商品の仕組は良く理解できたか、元本割れのリスクや追加払込みリスクは納得できたのか、慎重に対応することが必要なのです。少しでも腑に落ちないところなどがあれば、書面だけでなく販売の担当者に納得のいくまで説明を受けましょう。十分な理解を得られないときは、その商品は買わないことです。高金利に惑わされないように、元本保証といわれても条件付きの保障か、などなど慎重に・・慎重に。

■金融商品や販売業者の問題
新しい商品は殆ど、仕組が複雑で分かりにくいのです。リスクの程度も分かりにくい。
預金と名が付いていても、これまでの預金のようなものとは違い、元本保証がないのです。

相談の多い金融商品
・毎月分配型の投資信託:分配金は預金の利息とは違うこと
・デリバティブ預金:外貨特約償還付き商品は、円安による為替差益はもらえず、円高の場合はドルで償還され、実質的に元本が減る。

2009年11月10日火曜日

金融トラブルが絶えない

トラブルの元は元本割れです。
預金者は損しなければとりあえずはよし、利益は多いに越したことはないですが。

元本割れになってクレームになるのは、金融商品を買う時に損することはないと思っていたからでしょうね。銀行などの担当者がどんな説明をしたのか、消費者はその時は分かったつもりでいたが満期になった時にはすっかり忘れて、金利が高いことだけが記憶に残っていて、銀行の預金だから預けたお金が少なくなるとは思っていないのでしょうかね。

トラブルが多発するものですから、法整備もされてきました。
金融商品取引法が2007年9月30日施行され、
元本割れリスクのある商品に関する説明は、
広告に表示すべき事項として
・商号(名称または氏名)
・登録業者である旨および登録番号
・取引の内容に関する事項で、顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項
 ―手数料
 ―元本が減る恐れがあること
 ―元本を上回る損失が発生する恐れがあること

このように法整備しても、高齢者が多額の老後資金を失う問題は現在も多発している。
昨今目立って増えているのが、銀行、保険会社、金融商品販売会社が販売する、元本割れリスクのある金融商品です。・・・仕組債、ノックイン型投資信託、変額年金保険など。
リスクがあること、あるいはリスクの程度を認識できないまま契約している例が多いのです。

理解できない商品は買わないことです!